請負契約書
成果物の完成を目的とする業務(システム開発、建築、デザイン制作など)を依頼する際の契約書です。
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請負契約書
仕事の完成・成果物の引渡しに関する契約
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注文者【甲の氏名・名称】(以下「甲」という。)と請負人【乙の氏名・名称】(以下「乙」という。)は、甲が乙に発注する仕事の完成に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(請負業務)
甲は乙に対し、次の仕事を発注し、乙はこれを完成させることを請け負う。
- 仕事の名称:【 】
- 内容・仕様:【 】
- 成果物:【 】
- 完成期限:【令和 年 月 日】
- 作業場所・納入場所:【 】
第2条(仕様書等)
仕事の内容、仕様、品質基準、納入方法その他詳細は、本契約のほか、仕様書、見積書、発注書、図面、別紙その他甲乙が合意した書面又は電磁的記録による。
第3条(請負代金)
甲は乙に対し、請負代金として金【 】円(消費税別/税込)を支払う。支払条件は【着手金 円、納品後 円/検収後一括払い等】とする。
第4条(材料・設備・費用)
仕事の完成に必要な材料、設備、外注費その他費用の負担は【乙負担/甲負担/別紙のとおり】とする。
第5条(納入及び検収)
乙は完成した成果物を甲に納入し、甲は受領後【 】日以内に検収を行う。不備がある場合、甲は具体的な理由を示して乙に補修又は修正を求める。期間内に通知がない場合、検収に合格したものとみなす。
第6条(仕様変更)
甲が仕様変更、追加作業又は納期変更を求める場合、甲乙は事前に変更内容、追加代金及び納期を協議し、書面又は電磁的方法により合意する。
第7条(契約不適合責任)
成果物が契約内容に適合しない場合、甲は乙に対し、相当期間を定めて修補、代替物の引渡し、代金減額その他法令上認められる措置を求めることができる。通知期間は成果物引渡し後【 】か月以内とする。
第8条(所有権及び危険負担)
成果物の所有権は、甲が請負代金を完済した時に乙から甲へ移転する。成果物の滅失又は毀損の危険は、引渡し時に甲へ移転する。
第9条(知的財産権)
成果物に関する著作権その他の知的財産権の帰属及び利用範囲は、別途定めがない限り、請負代金完済後に甲へ移転する。ただし、乙が従前から保有するノウハウ、テンプレート、汎用部品等は乙に留保される。
第10条(再委託)
乙は、仕事の全部又は重要な一部を第三者に再委託する場合、事前に甲の承諾を得る。乙は再委託先の行為について本契約上の責任を負う。
第11条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
第12条(解除)
甲又は乙が本契約に違反し、相当期間を定めて催告しても是正しない場合、相手方は本契約を解除できる。
第13条(損害賠償)
甲又は乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、相当因果関係のある通常損害の範囲で賠償責任を負う。
第14条(協議及び管轄)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については甲乙誠実に協議する。本契約に関する訴訟は【 】地方裁判所又は【 】簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上のとおり合意したので、本書を作成し、甲乙記名押印又は署名のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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乙 | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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