金銭消費貸借契約書
金銭の貸し借りを行う際に、借入額、利息、返済方法などを定める契約書です。
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金銭消費貸借契約書
金銭の貸付・返済に関する契約
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貸主【甲の氏名・名称】(以下「甲」という。)と借主【乙の氏名・名称】(以下「乙」という。)は、金銭の貸借に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(貸付)
甲は乙に対し、令和 年 月 日、金【 】円を貸し付け、乙はこれを借り受けた。
第2条(交付方法)
甲は、前条の貸付金を【現金交付/乙指定口座への振込】により交付する。振込の場合、振込手数料は【甲負担/乙負担】とする。
第3条(利息)
本貸付金の利息は年【 】%とする。ただし、無利息とする場合は「無利息」と記載する。利息制限法その他法令に反する利率を定めてはならない。
第4条(返済方法)
乙は甲に対し、本貸付金を次の方法により返済する。
- 一括返済:【令和 年 月 日までに金 円を支払う】
- 分割返済:【令和 年 月から令和 年 月まで、毎月 日限り金 円ずつ支払う】
- 支払方法:【銀行振込等】
- 振込手数料:【乙負担/甲負担】
第5条(期限の利益)
乙は、前条の期限に従い分割返済を行う限り、期限の利益を有する。
第6条(期限の利益喪失)
乙が次の各号の一に該当した場合、乙は当然に期限の利益を失い、残元金、利息及び遅延損害金を直ちに一括して支払う。
- 分割金の支払を【 】回以上怠ったとき
- 本契約に違反したとき
- 差押え、仮差押え、破産申立てその他信用状態の重大な悪化が生じたとき
- 甲に対し虚偽の申告をしたとき
第7条(遅延損害金)
乙が返済を遅滞した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から完済日まで年【 】%の割合による遅延損害金を支払う。ただし、法令上の上限に注意する。
第8条(繰上返済)
乙は、甲に事前通知のうえ、残元金の全部又は一部を繰上返済できる。繰上返済手数料は【不要/要協議】とする。
第9条(連帯保証人)
連帯保証人【丙の氏名・名称】は、乙が本契約に基づき甲に対して負担する一切の債務について、乙と連帯して履行の責任を負う。連帯保証人を置かない場合は本条を削除する。
第10条(届出事項の変更)
乙及び連帯保証人は、住所、氏名、連絡先その他届出事項に変更があった場合、速やかに甲へ通知する。
第11条(協議及び管轄)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については当事者間で誠実に協議する。本契約に関する訴訟は【 】地方裁判所又は【 】簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上のとおり合意したので、本書を作成し、甲乙記名押印又は署名のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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乙 | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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丙(連帯保証人) | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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