委任契約書
法律行為や一定の事務処理を他者に委任する際に取り交わす契約書です。
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委任契約書
一定の事務処理を委任する契約
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委任者【甲の氏名・名称】(以下「甲」という。)と受任者【乙の氏名・名称】(以下「乙」という。)は、甲が乙に委任する事務に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(委任事務)
甲は乙に対し、次の事務を委任し、乙はこれを受任する。
- 委任事務の内容:【 】
- 対象期間:【令和 年 月 日から令和 年 月 日まで】
- 処理方法・範囲:【 】
第2条(善管注意義務)
乙は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する。
第3条(報告義務)
乙は、甲から請求があったとき又は委任事務の処理状況に重要な変化があったときは、速やかに甲へ報告する。
第4条(報酬)
甲は乙に対し、委任事務の報酬として金【 】円(消費税別/税込)を支払う。支払時期及び方法は【 】とする。
第5条(費用負担)
委任事務の処理に必要な交通費、郵送費、印紙代、証明書取得費その他実費は、甲の負担とする。乙が立替払いをした場合、甲は乙の請求により速やかに精算する。
第6条(再委任)
乙は、甲の事前承諾なく委任事務の全部又は重要な一部を第三者に再委任してはならない。ただし、補助的な事務については乙の責任において第三者を利用できる。
第7条(成果物・資料)
委任事務に関連して作成される資料、報告書その他成果物の取扱いは、甲乙協議のうえ定める。乙が従前から保有するノウハウ、雛形、汎用資料等は乙に留保される。
第8条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
第9条(解除)
甲又は乙は、相手方に通知することにより、いつでも本契約を解除できる。この場合、甲は解除時点までに乙が処理した事務に相当する報酬及び実費を支払う。
第10条(資料の返還)
本契約が終了した場合、乙は甲から預かった資料等を速やかに返還又は甲の指示に従い廃棄する。
第11条(損害賠償)
甲又は乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、相当因果関係のある通常損害の範囲で賠償責任を負う。
第12条(協議及び管轄)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については甲乙誠実に協議する。本契約に関する訴訟は【 】地方裁判所又は【 】簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上のとおり合意したので、本書を作成し、甲乙記名押印又は署名のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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乙 | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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