売買基本契約書

商品の継続的な売買取引を行う際に、基本的な取引条件を定める契約書です。

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売買基本契約書

商品の継続的売買に関する基本契約

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売主【甲の氏名・名称】(以下「甲」という。)と買主【乙の氏名・名称】(以下「乙」という。)は、甲が乙に販売する商品に関し、次のとおり売買基本契約を締結する。

第1条(基本契約)

本契約は、甲乙間で継続的に行われる商品の売買に共通して適用される基本条件を定める。個別の売買は、注文書、注文請書、見積書、納品書その他甲乙が合意した方法により成立する。

第2条(対象商品)

対象商品は、次のとおりとする。

  • 商品名:【   】
  • 型式・仕様:【   】
  • 数量単位:【   】
  • その他条件:【   】

第3条(個別契約)

個別契約の品名、数量、単価、納期、納入場所その他の条件は、個別契約ごとに定める。個別契約の内容が本契約と異なる場合、当該個別契約の定めが優先する。

第4条(価格及び支払)

乙は甲に対し、個別契約に定める売買代金を支払う。支払条件は【月末締め翌月末払い/納品後 日以内/前払い等】とし、振込手数料は【乙負担/甲負担】とする。

第5条(納入)

甲は、個別契約に定める納期及び納入場所に商品を納入する。納期変更が必要となった場合、甲乙は速やかに協議する。

第6条(検査)

乙は商品受領後【 】日以内に数量、外観、仕様等を検査し、不合格又は不足がある場合は甲へ通知する。当該期間内に通知がない場合、商品は検査に合格したものとみなす。

第7条(所有権及び危険負担)

商品の所有権は、乙が売買代金を完済した時に甲から乙へ移転する。商品の滅失、毀損その他の危険は、引渡し時に乙へ移転する。

第8条(契約不適合)

納入された商品が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合、乙は甲に対し、相当期間内に通知のうえ、修補、代替品納入、代金減額その他法令上認められる措置を求めることができる。

第9条(知的財産権等)

商品に関する商標、意匠、特許、著作権その他の知的財産権は、別途合意がない限り甲又は正当な権利者に帰属する。乙は、甲の承諾なく商品表示、商標、ロゴ等を改変してはならない。

第10条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約又は個別契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏えいしてはならない。

第11条(解除)

甲又は乙が本契約又は個別契約に違反し、相当期間を定めて催告しても是正しない場合、相手方は本契約又は当該個別契約を解除できる。

第12条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、自ら又は役員等が反社会的勢力に該当しないこと、また反社会的勢力と関係を有しないことを表明し保証する。

第13条(有効期間)

本契約の有効期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。期間満了の【 】か月前までにいずれからも書面による終了通知がない場合、同一条件でさらに【 】年間更新される。

第14条(協議及び管轄)

本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については甲乙誠実に協議する。本契約に関する訴訟は【   】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上のとおり合意したので、本書を作成し、甲乙記名押印又は署名のうえ、各自1通を保有する。

令和  年  月  日

住所

                         

氏名・名称

                         印

代表者

                         

住所

                         

氏名・名称

                         印

代表者

                         

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