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無料テンプレート債権回収
債権の質入れを通知する内容証明
作成の重要ポイント貸金債権や売買代金債権などの指名債権について、自己が負担する他の債務のために質権を設定した場合に、設定者は第三債務者(質入債権の債務者)に通知するか、その第三債務者の承諾を得る必要があります。債権譲渡の場合の通知や承諾と同一の趣旨です(民法第364条)。質権設定の通知やその承諾は、内容証明郵便などの確定日付のある証書でなければ対抗力を発揮しないので注意しましょう(民法第364条、第467条第2項)。債権の内容、誰が質権者となったのかをはっきり内容証明郵便で知らせましょう。
※ダウンロード時に1行20字・1枚26行の書式へ自動整形されます
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