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賃貸借契約の更新を拒絶する(期間の定めのある賃貸借契約)内容証明
作成の重要ポイント期間を定めた賃貸借契約では、期間満了により契約を終了させたい場合は、家主は契約満了日の1年前から6カ月前までの間に更新しない旨の通知をし、さらに家主に「正当事由」がなければなりません。この通知をしないと、従前の契約と同一条件で更新したものとみなされます。ただし、この場合は期間の定めはないものとされます(借地借家法第26条第1項)。期間の定めがある賃貸借の終了は、満了日1年前から6カ月前までの間に更新しない旨の通知が必要なので、内容証明郵便で確実にしておきましょう。家主側の「正当事由」(家主が自ら建物を使用する必要があるなど)も明記します。
※ダウンロード時に1行20字・1枚26行の書式へ自動整形されます
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