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共用部分の修理代金を請求する内容証明

作成の重要ポイント損害賠償請求権は可分債権なので、各区分所有者に帰属することから、従来は原則として管理者や管理組合は訴訟当事者にはなれませんでした。しかし、区分所有法が改正され、管理者および規約で理事長が管理者と規定されている場合の理事長は、共用部分に生じた損害賠償金の請求については、区分所有者の代理となることができることになりました。文例のようなケースでは、マンションの管理者から、建築請負人や売主に対して損害賠償を請求することになります。
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