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完成した建物の欠陥を理由に補修工事を請求する内容証明
作成の重要ポイント完成目的物に欠陥(瑕疵)がある場合は、注文者は請負人に対してその補修の請求ができます(民法第634条)。完成目的物の補修請求権は、引き渡しを受けたときから1年以内に行使することが原則ですが、建物については石造、土造、煉瓦造、金属造の場合に10年となり、それ以外は5年と長くなります(民法第637条、第638条)。本文では、請負人に欠陥の責任があることを明確にするために、欠陥の内容をできるだけ具体的に示しましょう。
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