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内容証明を用いて解雇の撤回を求めることはできるか
会社が正当な理由なく従業員を解雇することを解雇権の濫用といいます。従業員にとっては、会社を解雇されると突然収入がなることになり、家族がいる場合は子供の養育費なども十分に払えなくなる可能性があります。また最悪の場合は、家賃を払えずに住む場所を失ったり、十分な食事もできなくなることがあります。
このように解雇は生命にも関わる重要な問題ですので、解雇する側の会社には(1)客観的に合理的な理由があり(2)社会通念上相当な理由がない場合簡単に従業員を切り捨てることができないように法律で制限がかけられています。
もし、解雇権を濫用して解雇されたと思ったら、まずは内容証明郵便を送付することで解雇の撤回を求めることができます。
今回は内容証明郵便を使って要求する方法をお伝えします。内容証明郵便を使うメリットや、通知書を書く時のポイント、例文などを紹介させていただきます。
そもそも、内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便の一種であり、
いつ送付し、どのような内容が記載されており、相手が受領したことを日本郵便が証明してくれるというのが他の郵便と大きな違う点になります。法的な効力は無い郵便ですが、これがあることで、
郵便を「送った」とか「受け取っていない」とか
「受け取った郵便にはそんなことは書かれていなかった」
など基本的なところで争いになることを防ぎ、しっかりと相手に通知したことを証明できることが特徴です。
解雇撤回要求を内容証明で行うメリットは?
プレッシャーを与える
まず、内容証明を使用するメリットとしては、内容証明というフォーマルな形式で伝えることで会社に対して、解雇撤回の要求を本気で行っていると伝えることができきる点です。内容証明は裁判の前に相手との交渉時に使うことが多く、「もし内容証明で話がまとまらなければ裁判という手段もとり得る」というプレッシャーを相手に与え、こちらの真剣さを伝えることで相手に適切な対応を迫ることができます。
解雇撤回を要求したことを証明
つぎに、解雇撤回を要求したということを証明できるという点です。そもそも、要求を受けた、受けていないという根本的なところで争いなることを防ぐことができます。口頭での相談や、書類を手渡しすることでは、会社に揉み消される可能性もゼロではありませんが、内容証明では通知したことを証明することができます。
裁判になったときの証拠になる
最後に、万が一揉めて会社との間で裁判になった際に、証拠として利用ことができます。いつ会社に対して解雇撤回を求めたかなど後の裁判の中で証明するための有力な証拠になりえます。
書く際に気をつけるべきポイントは?
解雇撤回を求める内容証明で書く際には、注意したほうが良いポイントが何点かありますので抑えておくと良いでしょう。
解雇される理由がないことを記載
まずは、解雇されるような理由がなかったことをしっかりと伝える必要があります。解雇の事由は就業規則で定められているのが一般的ですが、その理由にも該当せずに解雇された場合は解雇権の濫用になりえます。記載する際は例えば「貴社から解雇の理由として指摘された内容は、まったくの事実無根であり、私には身に覚えのないことであります。」のようにきっぱりと否定することが重要です。
要求を記載
次に会社にどのような対応をして欲しいか記載しましょう。具体的には、「貴社の私に対する解雇は正当な処分ではなく、解雇権の濫用に該当すると言わざるをえません。よって、貴社の上記処分が無効であることを主張し、解雇の撤回を求めます。」といったように明確に解雇の撤回をもとめましょう。
封筒の題
最後に郵便を出す際は、「解雇無効通知書」などと封筒に書かないことをおすすめします。もし、書いてしまうとその封筒をみて、会社が受け取り拒否をする可能性があるためです。受け取り拒否をされてしまうとなかなか相手に受け取らせることが今後難しくなるため、「親展」などだけ書いて送るほうが良いでしょう。同様に、内容証明郵便を送りますなど事前に伝えるべきではないでしょう。
内容証明の例文はこちらでお使いいただけます
実際に内容証明をを書くとなると、実際にどのような書式でどのような言葉を使い、書けばよいかわからないことが多いと思います。また、内容証明郵便は1行に最大書いてよい文字数や一枚にいれてよい行数などきまっています。そのような面倒なルールをいちから覚えてかくのは大変時間がかかります。
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