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内容証明でパワハラへの対応を要求できるか?
パワハラ(パワー・ハラスメント)は、被害を与えた加害者と、パワハラが発生する環境を放置する会社とのどちら側にも対応する責任があります。パワハラは職場でのいじめであり、個人の名誉、行動の自由、平穏な生活を侵害すれば、加害者は民法上の不法行為に該当します(民法第709条)。また、パワハラが業務遂行に関してなされた場合は、会社の使用者責任も生じます(民法第715条)。
では、どのようにパワハラを停止するように要求するのが良いでしょうか?
もちろん、対面やメールで伝えることもできますが、今回は内容証明郵便を使って要求する方法をお伝えします。内容証明郵便を使うメリットや、通知書を書く時のポイント、例文などを紹介させていただきます。
そもそも内容証明とは?
内容証明郵便とは、郵便の一種であり、いつ送付し、どのような内容が記載されており、相手が受領したことを日本郵便が証明してくれるというのが他の郵便と大きな違う点になります。法的な効力は無い郵便ですが、これがあることで、
「郵便を送った」とか「受け取っていない」とか
「受け取った郵便にはそんなことは書かれていなかった」
など基本的なところで争いになることを防ぎ、しっかりと相手に通知したことを証明できることが特徴です。
パワハラの改善要求を内容証明で行うメリットは?
プレッシャーを与える
まず、内容証明を使用するメリットとしては、内容証明というフォーマルな形式で伝えることで会社に対して、パワハラへの対応要求を本気で行っていると伝えることができる点です。内容証明は裁判の前に相手との交渉時に使うことが多く、「もし内容証明で話がまとまらなければ裁判という手段もとり得る」というプレッシャーを相手に与え、こちらの真剣さを伝えることで相手に適切な対応を迫ることができます。
パワハラの停止を求めたと証明できる
つぎに、パワハラをやめるように伝えたということを証明できるという点です。そもそも、通知を受けた受けていないという根本的なところで争いなることを防ぐことができます。口頭での相談や、書類を手渡しすることでは、揉み消される可能性もゼロではありませんが、内容証明では通知したことを証明することができます。
裁判の際の証拠になりえる
最後に、万が一揉めて会社との間で裁判になった際に、証拠として利用ことができます。どのようなパワハラがあったかや、いつ会社と加害者に対して改善を求めたかなど後の裁判の中で証明するための有力な証拠になりえます。
書く際に気をつけるべきポイントは?
パワハラの停止を要求する内容証明で書く際には、注意したほうが良いポイントが何点かありますので抑えておくと良いでしょう。
事実関係を記載
まずは、どのようなパワーハラスメントにあったかを記載することが必要です。思い出すだけで辛いかとおもいますが、具体的に書くほうが良いでしょう。
例えば、 「 令和4年4月1日から配属された営業部において、営業部長の鈴木太郎氏からことあるごとに、『クビにするぞ』『小学生以下の仕事のレベルだ』と頭ごなしに罵倒されたり、『希望退職の募集が始まったから応募しろ』などとも言われています。」のように具体的に書くと良いでしょう。
会社に求める対応
次に会社にどのような対応をして欲しいか記載しましょう。具体的には、「 ただちに、鈴木部長のパワーハラスメントを適切に指導により、停止されますことを要請いたします。」のように、パワハラを停止させるように要求いたします。
郵便の題
最後に郵便を出す際は、「パワハラ停止要請書」などと封筒に書かないことをおすすめします。もし、書いてしまうとその封筒をみて、会社が受け取り拒否をする可能性があるためです。受け取り拒否をされてしまうとなかなか相手に受け取らせることが今後難しくなるため、「親展」などだけ書いて送るほうが良いでしょう。事前に内容証明郵便送りますなど伝えるべきではないでしょう。
内容証明の例文はこちらでお使いいただけます
実際に内容証明をを書くとなると、実際にどのような書式でどのような言葉を使い、書けばよいかわからないことが多いと思います。また、内容証明郵便は1行に最大書いてよい文字数や一枚にいれてよい行数などきまっています。そのような面倒なルールをいちから覚えてかくのは大変時間がかかります。
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②関連する労働基準法などの法律の条文も正しく適用して本文中に記載してくれます
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