試用期間中での解雇を内容証明を使って行う方法

試用期間内の解雇を内容証明で通知する

ほとんどの企業が試用期間を設けその期間で従業員の能力を確かめてから本採用をするという流れで行っています。日本では、試用期間での解雇は多くはありませんが労働基準法20条、21条に定められている企業の権利になります。

しかし、いくら法律で認められているとはいえ、慎重に手順を踏んで行わければのちのちt当該従業員との間でトラブルになりかねません

通常、解雇する際には「解雇予告通知書」で30日以上前に通知することが一般的です。この通知はもちろん手渡しで行うこともできますが、内容証明郵便を使い郵送し通知することが有効な手段となります。

手渡しではなく、内容証明郵便を使うメリットや、解雇予告通知書を書く時のポイント、例文などを紹介させていただきます。

そもそも、内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便の一種であり、いつ送付し、どのような内容が記載されており、相手が受領したことを日本郵便が証明してくれるというのが他の郵便と大きな違う点になります。法的な効力は無い郵便ですが、これがあることで、

「郵便を送った」とか「受け取っていない」とか

「受け取った郵便にはそんなことは書かれていなかった」

など基本的なところで争いになることを防ぎ、しっかりと相手に通知したことを証明できることが特徴です。

解雇予告通知書を内容証明で行うメリットは?

解雇する旨を伝えたと証明できる

内容証明を使用するメリットとしては、まず大きいのは上記でも述べた、解雇する旨をしっかりと相手に伝えたと証明できるという点です。そもそも、解雇通知を受けた受けていないという根本的なところで争いなることを防ぐことができます。手渡しで署名をもらわない場合などは、ここで問題になる点もありますが、内容証明を行うことで適切に通知したことを証明することができます。

真摯な気持ちで行っていると伝えられる

次に大きいのは、内容証明というフォーマルな形式で伝えることで相手に対して、解雇に対する真摯な気持ちを伝えることができます。普通の人は、内容証明を人生のうちで受け取ることなどあまりないため、このような特殊な郵便が届いた時点で会社側が真剣に対応しているということを伝えることができます。

出勤していなくても通知可能

対象の従業員が出勤していない場合は物理的に直接伝えることができないため、直接住所宛に郵送できるので適しているといえます。

裁判になった際に利用できる

最後に、万が一揉めて当該従業員との間で裁判になった際に、正確に通知した証拠として利用することができます。裁判の論点の中には、「そもそも適切に従業員に通知はされたのか」がでてきますが、そこを証明する手段として有効になります。

書く際に気をつけるべきポイントは?

解雇予告通知を内容証明で書く際には、注意したほうが良いポイントが何点かありますのでおさえておくと良いでしょう。

試用期間中であることを明記

まずは、対象の従業員が試用期間中であるという旨を明記することです。例えば、「当社は試用期間3ヶ月ということで貴殿を令和4年4月1日に採用し、貴殿は現在試用期間として勤務しています。」といったように、大前提となる試用期間である旨を述べましょう。

本採用に至らない理由を記載

次に、本採用の基準に至らなかった旨も記載したほうが良いでしょう。「当社の労務内容への適合性、人間関係の構築など、諸般の事情を考慮した結果、残念ながら本日開催の取締役会において貴殿を本採用にしないことを決定いたしました」などのように書くと良いでしょう。

解雇の根拠を示す

また、会社が試用期間中に解雇できる根拠を示すことも必要です。この場合は、「労働基準法第20条にもとづいて、試用期間満了日の令和4年6月30日付をもって、貴殿を解雇させていただきます」というように労働基準法を根拠として示すと良いでしょう。

30日以上前に通知する

労働基準法第20条により解雇する際には、30日以上前に予告するか、30日分の以上の賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。そのため、通知する際は解雇予定日の30日前以上に通知するのが良いでしょう。

封筒の題に気をつける

最後に郵便を出す際は、「解雇予告通知書」などと封筒に書かないことをおすすめします。もし、書いてしまうとその封筒をみて、相手が受け取り拒否をする可能性があるためです。受け取り拒否をされてしまうとなかなか相手に受け取らせることが今後難しくなるため、「親展」などだけ書いて送るほうが良いでしょう。事前に、内容証明郵便送りますなど伝える必要はないでしょう。

内容証明の例文はこちらでお使いいただけます

実際に内容証明を書くとなると、実際にどのような書式でどのような言葉を使い、書けばよいかわからないことが多いと思います。また、内容証明郵便は1行に最大書いてよい文字数や一枚にいれてよい行数などきまっています。そのような面倒なルールをいちから覚えてかくのは大変時間がかかります。

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