セクハラの損害賠償を加害者と会社に対して内容証明にて請求する方法

セクハラの損害賠償を加害者と会社に対して請求する

セクハラ(セクシャル・ハラスメント)を受けた場合、加害者と会社に対して損害賠償を請求することが可能です。加害者に対して請求することは、想像できるかもしれませんが、会社に対しても請求は可能なのです。男女雇用機会均等法第11条には、労働者からのセクハラ被害に対して事業主が相談に応じ、適切な対応をするための体制を整備して、必要な措置を講じなければならないと定められています。もし、会社が適切な対応を取らなかった場合、会社に対しても損害賠償を請求することができるのです

損害賠償の請求に関しては、内容証明を使用して行うことが一般的です。まずは、内容証明で会社と加害者に請求の旨を伝えて、そこで交渉がまとまり請求に応じてくれればそれで終りですが、送付した内容証明に対して何も反応がなかったり、望む対応をしてくれないときに裁判に移行するという流れが一般的です。

今回、内容証明郵便を使うメリットや、請求書を書く時のポイント、例文などを紹介させていただきます。

そもそも、内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便の一種であり、

いつ送付し、どのような内容が記載されており、相手が受領したことを日本郵便が証明してくれるというのが他の郵便と大きな違う点になります。法的な効力は無い郵便ですが、これがあることで、

「郵便を受け取った」とか「受け取っていない」とか

「受け取った郵便にはそんなことは書かれていなかった」

など基本的なところで争いになることを防ぎ、しっかりと相手に通知したことを証明できることが特徴です。

セクハラの申告を内容証明で行うメリットは?

プレッシャーを与える

まず、内容証明を使用するメリットとしては、内容証明というフォーマルな形式で伝えることで会社に対して、セクハラへの請求を本気で行っていると伝えることができます。内容証明は裁判の前に相手との交渉時に使うことが多く、「もし内容証明で話がまとまらなければ裁判という手段もとり得る」というプレッシャーを相手に与え、こちらの真剣さを伝えることで相手に適切な対応を迫ることができます。

セクハラに関して損害賠償したことを証明できる

つぎに、セクハラに関する損害賠償請求を行ったということを証明できるという点です。そもそも、請求を受けた受けていないという根本的なところで争いなることを防ぐことができます。口頭での相談や、書類を手渡しすることでは、揉み消される可能性もゼロではありませんが、内容証明では申告したことを証明することができます

裁判の際に使用できる

最後に、万が一揉めて会社との間で裁判になった際に、証拠として利用ことができます。どのようなセクハラがあったかや、いつ会社と加害者に対して請求を行ったかなど後の裁判の中で証明するための有力な証拠になりえます。

書く際に気をつけるべきポイントは?

セクハラの損害賠償請求を内容証明で書く際には、注意したほうが良いポイントが何点かありますので抑えておくと良いでしょう。

セクハラの事実を記載する

まずは、どのようなセクハラにあったかを記載することが必要です。セクハラのことを思い出すだけでお辛いことかと考えますが、具体的に書くほうが良いでしょう。例えば「令和4年4月1日から総務部秘書として配属された総務部において、私は当時の総務課長である鈴木太郎氏から仕事の相談があるといわれて事務所に残っていたところ、性的な関係を強要されました。拒否したその翌日から無視されて、その後の賞与の査定が下げられました。」のように、どのような被害にあったか明確すると良いでしょう。

会社が対応しなかったことを記載する

次に会社が黙認して、対応をしてこなかったという事実を記載します。

具体的には、「私は貴社に対し、鈴木氏の振る舞いがセクシャル・ハラスメントとして不法行為に該当することを抗議して、改善するよう求めましたが、なんら対応はありませんでした。」のように会社の黙認の事実を明確に記載します。

何を要求したいか記載する

次に、どのような請求をしたいか述べましょう「私は貴社ならびに鈴木氏に対して、私の被った以下の損害の賠償を請求いたします。」のようにはっきりと述べると良いでしょう。

封筒の題

最後に郵便を出す際は、「損害賠償請求書」などと封筒に書かないことをおすすめします。もし、書いてしまうとその封筒をみて、会社が受け取り拒否をする可能性があるためです。受け取り拒否をされてしまうとなかなか相手に受け取らせることが今後難しくなるため、「親展」などだけ書いて送るほうが良いでしょう。同様に、事前に内容証明郵便送りますなど伝えるべきではないでしょう。

内容証明の例文はこちらでお使いいただけます

内容証明の例文はこちらでお使いいただけます

実際に内容証明をを書くとなると、実際にどのような書式でどのような言葉を使い、書けばよいかわからないことが多いと思います。また、内容証明郵便は1行に最大書いてよい文字数や一枚にいれてよい行数などきまっています。そのような面倒なルールをいちから覚えてかくのは大変時間がかかります。

内容証明オンラインでは、単純に内容を埋めるだけで内容証明を完成させることができ、またワード形式でダウンロードできる機能を用意しています。無料でご利用いただけますので、よければご利用してみてください。

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ところで、プロの法律家に内容証明の文案作成を頼むと、費用は掛かりますが、次のようなメリットがあります。

①会社の雇用契約書や就業規則などの関係文書のチェックもしてくれます
②関連する男女雇用機会均等法などの法律の条文も正しく適用して本文中に記載してくれます
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