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内容証明郵便で滞納家賃の催促を行う
不動産経営を行う方にとって、家賃の未払いはその部屋の家賃収入がそのままなくなってしまうため、非常に大きな問題になります。家賃は金額が大きいためこまめに回収できないとすぐに大きな金額になって、返済する側もできない金額になってしまいます。
契約前に審査では、問題なさそうな人に見えてもいざ貸してると、支払いが滞ったりと貸してみないとわからないことも多くあります。
支払いが遅れている時は、「忘れていた」、「振り込んだつもりだった」、「急な病気でお金が必要になった」などさまざま理由や言い訳で振り込めない理由を伝えてきますが、滞納から1週間程度であればまずは電話や、直接訪問して催促することが良いでしょう。
しかし1ヶ月以上滞納が起きるようであれば、内容証明を使用して正式に催告するという方法がおすすめです。未払いが続き、債務不履行を理由に契約を解除する際には、事前の催告が必要になり内容証明での催告が有効だからです。
今回は内容証明郵便を使って滞納家賃の支払いを請求する方法をお伝えします。内容証明郵便を使うメリットや、通知書を書く時のポイント、例文などを紹介させていただきます。
そもそも内容証明とは?
内容証明郵便とは、郵便の一種です。
いつ送付し、どのような内容が記載されており、相手が受領したことを日本郵便が証明してくれるというのが他の郵便と大きな違う点になります。法的な効力は無い郵便ですが、これがあることで、
「郵便を送った」いや「受け取っていない」とか、
「受け取った郵便にはそんなことは書かれていなかった」とか
支払い催促を内容証明で行うメリットは?
法的手段も取りえるというプレッシャーを与える
まず、内容証明を使用するメリットとしては、内容証明というフォーマルな形式で伝えることで借家人に対して、家賃の支払いを真剣に行っていると伝えることができきる点です。内容証明は裁判の前に相手との交渉時に使うことが多く、「もし内容証明で話がまとまらなければ裁判という手段もとり得る」というプレッシャーを相手に与え、こちらの真剣さを伝えることで相手に適切な対応を迫ることができます。
支払いの催促をしたと証明できる
つぎに、支払いの催告をしたということを証明できるという点です。そもそも、催告をした、されていない、という根本的なところで争いなることを防ぐことができます。口頭での要求や、書類を手渡しすることでは、うやむやにされる可能性もありますが、内容証明では通知したことを証明することができます。
いざというとき裁判の証拠として使える
最後に、万が一借家人を契約解除などで裁判で訴えるとなった際に、事前に支払いの催告をしていた証拠として内容証明を利用ことができます。事前の催告が契約解除には重要な要素となりますので、後の裁判の中で証明するための有力な証拠になりえます。
書く際に気をつけるべきポイントは?
内容証明を書く際には、注意したほうが良いポイントが何点かありますので抑えておくと良いでしょう。
支払い遅延の明記
まずは、遅滞している期間と金額を具体的にかつ正確に記載します。
例えば、 「私は貴殿に、下記の内容にて建物を賃貸中でありますが、貴殿は令和4年4月から令和4年6月分までの3か月分の賃料金計24万円(一か月8万円、消費税含む)の支払いを怠っております。」のように具体的に示しましょう。
支払い請求
次に、支払いの請求します。 「本書面到達後1週間以内に上記滞納賃料金額をお支払いくださいますよう、ご請求申し上げます。万一お支払いがないときは、賃貸借契約を解除することを加えて申し添えます。」
このように、契約解除も予め書面で宣言しておくことが良いでしょう。
封筒の題
最後に郵便を出す際は、「滞納家賃支払催告書」などと封筒に書かないことをおすすめします。もし、書いてしまうとその封筒をみて、相手が受け取り拒否をする可能性があるためです。
受け取り拒否をされてしまうとなかなか相手に受け取らせることが今後難しくなるため、「親展」などだけ書いて送るほうが良いでしょう。同様に、内容証明郵便送りますなど事前に伝えるべきではないでしょう。
内容証明の例文はこちらでお使いいただけます
実際に内容証明をを書くとなると、実際にどのような書式でどのような言葉を使い、書けばよいかわからないことが多いと思います。また、内容証明郵便は1行に最大書いて良い文字数や一枚にいれて良い行数などきまっています。そのような面倒なルールをいちから覚えてかくのは大変時間がかかります。
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①事案のもとになる賃貸借契約書などの関係文書のチェックもしてくれます
②関連する借家借地法などの法律の条文も正しく適用して本文中に記載してくれます
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