内容証明で賃貸借契約の解除を通知する方法

大家さんの悩みの種である家賃の不払いがないなどの時に、内容証明を使用して賃貸借契約を解除する方法を今回はご紹介します。

内容証明で賃貸借契約を解除!

大家さんをされている方にとって、家賃の未払いはその部屋の家賃収入がそのままなくなってしまうため非常に大きな問題です。また家賃は金額が大きいため、数ヶ月支払いがないとあっという間に大金になってしまい、返済する側もできないような金額になってしまいます。 支払いの催促をしても滞納している家賃を支払ってもらえない場合は、借り主との賃貸借契約を解除して、新しい借り主を探すという手段を取ることが多いですが、そのような契約解除に内容証明郵便を利用する方法をご紹介します。

債務不履行を理由に契約を解除する際には、

  1. 事前に支払いの催告を行う
  2. そのあとに相当の期間支払いがない場合契約を解除する

という2つのステップが必要ですがその2つを簡単に一通の内容証明で行うことができます。

内容証明郵便を使うメリットや、通知書を書く時のポイント、例文なども紹介させていただきます。

そもそも、内容証明とは?

普段生活しているとあまり送ることも受け取ることもない内容証明ですがどのようなものでしょうか? 内容証明郵便とは、郵便の一種であり、 いつ送付し、どのような内容が記載されており、相手が受領したことを郵便局が証明してくれるというのが他の郵便と大きな違う点になります。 法的な効力は無い郵便ですが、これがあることで、

郵便を「受け取った」とか「受け取っていない」とか、

「受け取った郵便にはそんなことは書かれていなかった」

など基本的なところで争いになることを防ぎ、しっかりと相手に伝えたことを証明できることが特徴です。

契約解除を内容証明で行うメリットは?

なぜ普通の手紙や他の方法ではなく内容証明で行うのが良いのか、そのメリットをみていきましょう。

法的手段も取り得るというプレッシャーを与える

まず、内容証明を使用するメリットとしては、内容証明というフォーマルな形式で伝えることで借家人に対して、家賃の支払いを真剣に行っていると伝えることができきる点です。 内容証明は裁判の前に相手との交渉時に使うことが多く、「もし内容証明で話がまとまらなければ裁判という手段をとってでも家を明渡してもらう」というプレッシャーを相手に与え、こちらの真剣さを伝えることで相手に適切な対応を迫ることができます。

支払いの催告と解除の通知を証明の条件を満たせる

つぎに、支払いの催告と解除の通知をしたということを証明できるという点です。先程述べた通り、契約の解除の前には、支払いの催告と解約の通知が必要ですが、これらを適切に行ったという事実を証明することができます。そもそも、催告をした、されていない、という根本的なところで争いなることを防ぐことができます。口頭での要求や、書類を手渡しすることでは、うやむやにされる可能性もありますが、内容証明では通知したことを証明することができます。

裁判での証拠になりえる

最後に、万が一借家人を契約解除などで裁判で訴えるとなった際に、事前に支払いの催告をしていたことや、催告に応じずに支払いがない場合は契約を解除する旨を伝えていたことの証拠として内容証明を利用ことができます。後の裁判の中で証明するための有力な証拠になりえます。

書く際に気をつけるべきポイントは?

内容証明を書く際には、注意したほうが良いポイントが何点かありますので抑えておくと良いでしょう。

遅滞状況を明記

まずは、遅滞している期間と金額を具体的に、かつ正確に記載します

例えば、「私は貴殿に、下記の内容にて建物を賃貸中でありますが、貴殿は令和4年6月から平成4年8月分までの3か月分の賃料計金21万円(月額7万円で消費税込み)の支払いを怠っております。」 のように具体的に示しましょう。

支払いの催告を行う

次に、支払いの請求をします。

例えば、 「本書面到達後1週間以内に上記滞納賃料金額をお支払いくださいますよう、ご請求申し上げます 。」のようにです。

一般に、賃貸借契約を解除するためには事前に1週間から10日ほど支払い期間を設けることが必須になります。

契約を解除を通知

支払いがない場合は契約を解除することを明示します。

例えば、 「上記期間内にお支払いがない場合は、あらためて契約解除の通知をすることなく、上記期間の経過をもって、貴殿との本件建物賃貸借契約を解除することを御了承ください。」となります。

このように、記載しておけば期間が経過すると解除の効果が生じます。

封筒の書き方

最後に郵便を出す際は、「契約解除通知書」などと封筒に書かないことをおすすめします。もし、書いてしまうとその封筒をみて、相手が受け取り拒否をする可能性があるためです。受け取り拒否をされてしまうとなかなか相手に受け取らせることが今後難しくなるため、「親展」などだけ書いて送るほうが良いでしょう。

同様に、内容証明郵便送りますなどと事前に伝えるべきでないでしょう。

内容証明の例文はこちらでお使いいただけます

実際に内容証明を書くとなると、実際にどのような書式でどのように書けばよいかわからないことが多くあります。また、内容証明郵便は1行に最大書いて良い文字数や一枚にいれて良い行数など決まっています。そのような面倒なルールをいちから覚えて書くのは大変時間がかかります。内容証明オンラインでは、用意されたテンプレートを埋めるだけで賃貸借契約の解除を通知する内容証明を完成させることができます。

無料で利用できるため試してみることをおすすめします。

ところで、プロの法律家に内容証明の文案作成を頼むと、費用は掛かりますが、次のようなメリットがあります。

①締結済みの賃貸借契約書などの関係文書のチェックもしてくれます
②関連する法律(借家借地法等)の条文も正しく適用して本文中に記載してくれます
③受取人があなた様の請求をすぐに履行するように法的な文書を作成
してくれます

必要な場合は、内容証明オンラインhttps://lp.naiyoo.jp ☎050-6871-3893にご用命ください。

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