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クーリングオフ期間経過後に詐欺を理由に売買契約を取り消す内容証明
作成の重要ポイント特定商取引に関する法律により、訪問販売契約のクーリングオフは、申込者が契約内容を明らかにする書面を受けた日から8日以内にする必要があります。契約自体に詐欺などの取消事由があった場合は、民法上、事実があったことを知ったときから5年間主張できます(民法第96条第1項)。契約書を受け取った日から8日以上経過していても、契約自体に取り消しや無効の事由があれば、取り消しや無効を主張できます。例文では、訪問販売を受けたことと詐欺の事実を記載しています。
※ダウンロード時に1行20字・1枚26行の書式へ自動整形されます
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