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パワハラを会社に内容証明を使って告発することはできるか?
パワハラ被害を受けた時、加害者だけでなく、パワハラが発生する環境を放置する会社にも対応責任があります。民法第715条で、会社の使用者責任が定められており、パワハラが業務遂行に関してなされた場合は会社にも対応の責任があるとみなされるためです。パワハラに対する相談は、会社だけでもなく労働基準監督署にも相談窓口がありますので、状況をみて労働基準監督署に相談するという手段を選ぶのも良いでしょう。
会社に告発する場合は、対面やメールでも担当部署に伝えることもできますが、今回は内容証明郵便を使って告発する方法をお伝えします。内容証明郵便を使うメリットや、通知書を書く時のポイント、例文などを紹介させていただきます。
そもそも、内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便の一種であり、いつ送付し、どのような内容が記載されており、相手が受領したことを日本郵便が証明してくれるというのが他の郵便と大きな違う点になります。法的な効力は無い郵便ですが、これがあることで、
「郵便を受け取った」とか「受け取っていない」とか
「受け取った郵便にはそんなことは書かれていなかった」
など基本的なところで争いになることを防ぎ、しっかりと相手に通知したことを証明できることが特徴です。
パワハラの告発を内容証明で行うメリットは?
プレッシャーを与える
まず、内容証明を使用するメリットとしては、内容証明というフォーマルな形式で伝えることで会社に対して、パワハラへの対応要求を本気で行っていると伝えることができきる点です。内容証明は裁判の前に相手との交渉時に使うことが多く、「もし内容証明で話がまとまらなければ裁判という手段もとり得る」というプレッシャーを相手に与え、こちらの真剣さを伝えることで相手に適切な対応を迫ることができます。
パワハラを告発した証拠を残せる
つぎに、パワハラをやめるように伝えたということを証明できるという点です。そもそも、通知を受けた受けていないという根本的なところで争いなることを防ぐことができます。口頭での相談や、書類を手渡しすることでは、揉み消される可能性もゼロではありませんが、内容証明では通知したことを証明することができます。
裁判になった際に使える
最後に、万が一揉めて会社との間で裁判になった際に、証拠として利用ことができます。どのようなパワハラがあったかや、いつ会社と加害者に対して改善を求めたかなど後の裁判の中で証明するための有力な証拠になりえます。
書く際に気をつけるべきポイントは?
パワハラの告発を内容証明で書く際には、注意したほうが良いポイントが何点かありますので抑えておくと良いでしょう。
事実の記載
まずは、どのようなパワーハラスメント行為の事実があったかを具体的に記載することが必要です。思い出すだけでもお辛いことかと考えますが、具体的に書くほうが良いでしょう。例えば、 「令和 平4年4月1日から配属された総務部において、総務部長の鈴木太郎氏から、『そんなに仕事ができないならさっさとやめてしまえ』や『お前のようなクズは死んだほうがましだ』などと頭ごなしに罵倒されたり、『個人情報を他社に売っている』などと噂をながされました。」のように具体的に書くと良いでしょう。
要求を記載
次に会社にどのような対応をして欲しいか記載しましょう。具体的には、「事実関係をご確認のうえ、早く正常な関係のもとで業務に専念できるよう対策を講じていただきたく苦情を申し立てます。」のように、パワハラに対する要求を明確にします。
郵便の題に気をつける
最後に郵便を出す際は、「パワハラ告発書」などと封筒に書かないことをおすすめします。もし、書いてしまうとその封筒をみて、会社が受け取り拒否をする可能性があるためです。受け取り拒否をされてしまうとなかなか相手に受け取らせることが今後難しくなるため、「親展」などだけ書いて送るほうが良いでしょう。事前に内容証明郵便送りますなど伝えるべきではないでしょう。
内容証明の例文はこちらでお使いいただけます
実際に内容証明をを書くとなると、実際にどのような書式でどのような言葉を使い、書けばよいかわからないことが多いと思います。また、内容証明郵便は1行に最大書いてよい文字数や一枚にいれてよい行数などきまっています。そのような面倒なルールをいちから覚えてかくのは大変時間がかかります。
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ところで、プロの法律家に内容証明の文案作成を頼むと、費用は掛かりますが、次のようなメリットがあります。
①会社の就業規則などの関係文書のチェックもしてくれます
②関連する民法や労働基準法などの法律の条文も正しく適用して本文中に記載してくれます
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