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注文した覚えのない商品の引き取りを請求する内容証明

作成の重要ポイント注文した覚えのない商品については、送り主は商品が送られた日から14日以内に引き取りにいかなければ、商品の返還請求ができなくなります(特定商取引に関する法律第59条)。つまり、14日間の保管後は、自由に廃棄できます。なお、代金引換郵便の場合は注意が必要です。やはり一度支払ってしまうと取り戻すのは大変です。本文では、トラブル防止のためにも書面で事実関係を明確にします。紳士録商法ともいわれているが、このように一方的に商品が送られてきた場合は、送り返す義務も引き取り請求の通知をする義務もありません。
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