入力完了後、「Wordでダウンロード」を押すと日本郵便指定の書式(e内容証明・窓口両対応)に自動変換されて保存されます。
無料テンプレート契約解除
不実の告知を理由にスクールの受講契約を解除する内容証明
作成の重要ポイント特定商取引法では、商品購入に限らず、サービスの提供についても取り消しの対象になります。したがって、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由なしにクーリングオフにより契約の申し込みを撤回できます(特定商取引に関する法律第9条)。一方、クーリングオフ期間が過ぎても、詐欺を理由に契約の意思表示を取り消すこともできます(民法第96条)。本文では、契約内容が説明と異なっている事実を具体的に記載します。
※ダウンロード時に1行20字・1枚26行の書式へ自動整形されます
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日本郵便指定の書式(e内容証明・郵便局窓口両対応)で自動保存。ご自身で印刷・郵便局窓口より発送します。
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