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現物まがい商法を理由に取引契約を解除する内容証明

作成の重要ポイント「現物まがい商法」とは、リスクのないことを保証したり、必ず儲かると錯覚させたりするような取引のことで、貴金属、真珠、宝石類やこれらの装飾用調度品、ゴルフ会員権などの特定商品を対象にしたものです。この取引は、業者からの書面(契約内容など)を受領した後、14日以内であれば理由なしに契約を解除できるとするものです(特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条)。本文では、対象商品と預託の事実を明確に記載します。特定商品等の預託等取引契約の解除は書面で通達する必要があります。
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