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不倫相手に慰謝料の請求をしたい場合、内容証明郵便が有効です
多くの方が、すぐに慰謝料請求には裁判を思い浮かばれられますが、裁判までいくケースは実は多くありません。裁判までに当事者間で和解が行われて、解決することが実際には大半をしめています。
それでは、この和解はどうやって行っていくのでしょうか?通常の場合は、
①話合い→②内容証明の送付→③裁判
というふうに慰謝料請求が進んでいきます。
一番平和に解決できるのは、不倫相手との話合いで慰謝料の支払いに応じてもらうことです。
しかし、相手と話したくない場合や、話しても合意に至らない場合、内容証明郵便を送付するという手段に切り替えて膠着状態を進展させることができます。
では、具体的にどのようにして内容証明で解決していくかみてみましょう。
そもそも、内容証明とは?
内容証明とは郵便局が扱っている郵便物の一種です。他の郵便と何が違うのかというと、
・いつ
・だれに
・どのような内容を送って
・相手がうけとったか
を証明できる点が他の郵便と大きく違います。
普通の郵便だと、「郵便をうけとった、うけとっていない」と問題になったり、「そんな内容は書面に書いていなかった」など争いが起きる可能性があります。
しかし、内容証明では郵便局にコピーの一部をあずけることで、手紙の内容の証明や相手は受け取ったかなどを日本郵便に証明してもらうことができます。
一種の郵便ですので、これ自体に法的な拘束力はありません。しかし、通常裁判の一歩手前の最後通告として使われることが多く、また通常の郵便と違い内容証明は特別な郵便局の特別なハンコが押されていたりして、受け取る側は相当大きなプレッシャーを感じます。
こちらの裁判も辞さないという本気度を示すことができるため、これを気に停滞していた交渉が大きく動き出すことが多くあります。
どのように作成すればいい?
では、内容証明を浮気相手に送るとなった時に、どのように作成すればいいのでしょうか?弁護士や行政書士に依頼しないと作れないものなのでしょうか?
内容証明は、自分で作成して自分で送ることは十分にできます。しかし、使用できる文字や1枚あたりの字数が決まっていたり、事実をベースに簡潔に書くなどが必要で、実際に一から自分で作成するとなるとなかなか難しい部分があります。
そこでオススメは、よく使われるひな形やテンプレートをダウンロードして、内容を自分のものに書き換えて書くことです。
Googleやヤフーで「不倫 内容証明 テンプレート」など検索すれば無料で配布しているところもあり、利用することができます。しかし、あくまで汎用的なテンプレートのため、なかなか自分の状況にあったものを見つけることが難しいという難点があります。
そのような時は、簡単に質問に答えるだけで自分にあった内容証明を作れる内容証明オンラインを使用するのもおすすめです。こちらにサイトでは、膨大な書式をストックしており、無料で自分にあったものを作成できます。
しかし、それでも内容が正しいか不安な場合などは、行政書士か弁護士に相談して作成するのがよいでしょう。
内容証明だけを単品で作成依頼できるところも多くあります。内容証明オンラインも内容証明の文案の作成代行を請け負います。
送るには相手の住所・氏名が必要です
内容証明郵便を送る際には、相手の住所と氏名が必須になっています。通常は相手の自宅に送ることになりますので、相手の住所を事前に把握することが必要になります。しかし、この時点で相手がすでに弁護士をつけている場合などは、トラブルを防ぐためにも弁護士事務所宛に送ることが一般的です。
では、相手の住所がわからない場合はどうすれば良いでしょうか。よく見受けられる方法として、相手の実家や相手の職場に送ることがありますがこれはおすすめできません。のちのち、これが原因で和解が難しくなったり、問題になるケースが多いためです。
なるべく、相手の住所を調べることが大切です。もし住所がわからない場合は、興信所に依頼したり、不倫相手の電話番号を知っている場合はそれをもとに弁護士に調べてもらう方法もあります(すべてのキャリアで調べられるわけではありません。)
また、送る際にはこちらの住所も記載しなければ内容証明を送ることはできません。もし、自分の住所を知られたくない場合は、行政書士や弁護士に代理で送付してもらい、事務所の住所を記載することで回避もできます。内容証明オンラインでは、事務所の住所を使って内容証明郵便の送付が可能で、あなた様の住所を知らせずに済むことができます(有料)。
ひな形はこちらで使用できます
もし、自分で一からすべて内容証明を行うのが難しいと思ったかたは、ぜひ内容証明オンラインをお試しください。無料で自分の案件にあった内容証明を作成できます。
なお、プロの法律家に内容証明の文案作成を頼むと、費用は掛かりますが、次のようなメリットがあります。
①これまでの書簡やメールなど関係文書のチェックもしてくれます
②関連する民法などの法律の条文も正しく適用して慰謝料請求など損害賠償の請求をしてくれます
③相手方が異論を申し立てることの無い必要十分な法的文書を作成してくれます
必要な場合は、内容証明オンライン https://lp.naiyoo.jp ☎050-6871-3893にご用命下さい。文案作成だけ、文案作成と送付代行も行う、更には、ご自分の住所を明かすことなく送付ができる送付プランも選択できます。内容証明オンラインは、このような複数のプランを準備しております。